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日本酒で梅酒

日本酒を使った梅酒をつくるときの注意点は?

よくいただくご質問 - [Q&A]日本酒全般

ご家庭で梅酒をつくる場合、ベースとなる酒類は「アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限る」ことが、法律(酒税法)で定められています。日本酒をベースとして使う場合は、必ず、アルコール分20度以上のものをお選びください。市販されている日本酒の大半は、アルコール分20度未満の商品ですので、注意が必要です。

一般的な日本酒は、蒸留酒よりもアルコール分がかなり低いため、梅の水分やエキス分が溶け出してアルコールがうすまると、梅の果皮に付着した酵母が、糖分を栄養源にして発酵をはじめることがあります。酵母による発酵で、新たにアルコール分1度以上が生じた場合は、酒類の製造行為に該当します。そのため、製造免許をお持ちでないご家庭での、アルコール分20度未満の日本酒を使った梅酒づくりは禁止されています。
梅酒づくりによく使われるホワイトリカーなどの蒸留酒は、アルコール度数が高いため、梅の水分やエキス分が溶け出してアルコールがうすまっても、梅の果皮に付着した酵母が発酵をはじめることはありません。

また、自家製梅酒の販売や譲渡もしてはいけません。できた梅酒はご自身や同居されているご親族の範囲でお楽しみください(20歳以上)。

【参考情報】